はじめに
こんにちは。ヨメナルドです。
先日の日曜日、陸上自衛隊第1師団創立60周年記念行事の観覧に行ってきました。空砲の迫力もさることながら、災害時に要救助者がヘリでどのように救助されるかを、副師団長が自ら実演していたことが印象的でした。また、被災者支援のために設営される野外入浴セットも設置されており、災害時の自衛隊の頼もしさを感じました。
救助や支援をしてくれるのは、自衛隊だけではありません。そこで、今回は、被災時にどのような支援が受けられるか、身近な例を記載したいと思います。
受けられる支援とは
実は、被災時に受けられる支援は、法律で決まっているのです。
①避難所の使用
災害発生後、避難所が開設されることで、生活の拠点として以下のものが提供されます。
・災害情報
・生活、医療に関する情報やサービス
・食料、飲料水などの生活物資
食料や飲料水は、避難所を拠点として生活していなくても支給を受けることができるので、長期の在宅避難で食料品が尽きてしまった際などに利用できます。
②生活必需品の給与、貸与
住んでいる自宅が全・半壊したり、床上浸水等で生活に必要な服や寝具などの日用品を亡失、破損してしまったりして、すぐに日常生活が送れないといった場合に、支給、あるいは貸し出してもらうことができます。
③応急仮設住宅の入居
自宅が全壊、全焼または流出して住む場所がなくなってしまった場合や、半壊であっても住み続けることが難しい場合は、応急仮設住宅に最長2年、入居することができます。
④被災住宅の応急修理
自宅に一定の被害を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根や部屋、台所、トイレなどを、日常に必要な最小限の部分を応急的に修理してもらえます。
※修理業者との契約は自治体が行うので、被災者自らは契約を行わないことが大事です。万が一、契約をし、修理してしまった場合は、修理費用を業者に払う前に、自治体に相談してください。
⑤学用品の給与
住んでいる自宅が全・半壊や床上浸水によって学用品を使用できなくなり、学校に通うのに支障がある小・中・高校の児童、生徒は、学用品について、実費または限度額内で支給があります。
内容としては、教科書やワークブック、辞書、図鑑等は実費で支給、文房具および通学用品は限度額(小学生:4,500円以内、中学生:4,800円、高校生:5,200円など)の範囲で支給されます。
申請に必要な「罹災証明書」を交付してもらおう
上記で記載したように、自宅の全半壊、床上浸水が認められる場合に限って受けられる支援もあります。支援受けの可否、また、どのような支援が受けられるかを判断するため、「罹災証明書」を交付してもらうことが必要となります。
ここには、自宅の被災がどれほどの度合いなのかの証明が記載されています。全壊で受けられる支援、半壊で受けられる支援等も変わってきます。特に、給与される金額の違いがあります。
この罹災証明は、申請しなければ発行・交付してもらうことができません。ではここで、申請から発行までの流れを記載します。
①被害状況の写真を撮る
被災した場合には、まず、現場の写真を撮りましょう。図のように、建物全体を複数の角度から撮影しましょう。また、被災した部屋ごとの撮影も必要です。
②自治体に申請する
自然災害による被害の申請は、お住まいの各自治体の担当部署となります。申請は、必ずお住まいの自治体の様式を使用してください。また、申請期間の期限がありますので、遅れないように申請しましょう。
③被害認定調査、認定
申請後には、調査員が被災した建物の被害の程度を認定するための調査を行います。これを、「被害認定調査」といいます。この調査をもとに、被害の程度の認定が行われます。
※災害直後に建物の危険度を判定し、赤・黄・緑の紙で示す「応急危険度判定」とは別の調査ですので、応急危険度判定で危険と判定されても、「全壊」と判定されるわけではないので、ご承知おきください!
④罹災証明書の発行・交付
ここで、やっと罹災証明書が発行され、交付となります。この証明書を利用し、各種支援を受けることができます。
申請から発行までに1週間から1か月程かかります。
終わりに
以上のように、災害時に被災した場合、様々な援助を受けることができます。このほかにも、税金や保険料の減免等もあります。また、自宅等に被害が出た際は、住宅関係で支援を受けるために「罹災証明書」の交付が必要になります。
いざというときに慌てないように、頭の片隅に入れておいてほしいと思います。
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