【2023年2月14日(火)1面】 防衛省によると、浜田靖一防衛大臣は2月7日の閣議後会見で、中国の偵察用気球を米軍が撃墜したことに言及。「一般論として」と前置きした上で、「国民の生命、財産などを守るために必要と認める場合には、所要の措置をとることが可能だ」と述べた。日本に同様の気球が侵入した際には、現行法でも状況次第で撃墜は可能との認識を示した。

 浜田大臣は、「外国の気球であっても、日本の許可なく領空に侵入すれば領空侵犯となることは変わりない。個別具体的な状況にもよるが、自衛隊法第84条に規定する措置として、武器を使用することができる」などと説明した。

 その上で、必要な措置の中に「撃墜」が含まれるかどうかの質問に対しては、「国民の生命と財産を守るためには、必要なことであれば、実施するということだ」と述べた。


This article is a sponsored article by
''.