こんにちは、元警察官ゆうきです。

今回は少し前に特定商取引法の改正により送りつけ商法に関するルールが変わりましたので皆さんに共有できればと思います。

読んでいただくことで万が一同じような経験をした際に落ち着いて判断できるようになりましょう。

また離れて住んでいる高齢のご家族の方がいらっしゃいましたら今回の記事の内容を共有していただければと思います。

送りつけ商法について

送りつけ商法とは、一方的に蟹などの商品を家に送りつけて「購入しないのであれば⚪︎日以内に返品するように。返品がなければ購入したものの判断します。」というように購入を迫る悪質商法になります。

この手法の厄介なところは勝手に送られてきた商品でも14日以内は送り主に所有権があるのでそれまでは勝手に処分できないというところです。

この送りつけ商法は「押し付け商法」「ネガティブオプション」とも呼ばれることがあります。

送りつけ商法の相談件数

画像: 送りつけ商法の相談件数

送りつけ商法の相談件数は近年は3,000〜6,000件を推移していますが、2012年頃のピーク時は1万件をも超える相談がされています。

その中でも断りづらかったりめんどくさいことは避けたいと思いがちな70代以上の高齢者の方に対する被害が多くなっています。

またこの件数はあくまで把握されている件数ですので、実際はこれよりも多くの方が被害にあっていると思われます。

そして一件あたりの被害額は数千円から羽毛布団のような高級品まで様々あります。

今回の法改正について

2021年7月6日に送りつけ商法に関する法改正がなされ、法改正後に身に覚えのない商品が送られてきた場合は支払いや返品の必要はなくなり当日のうちに処分可能になります。

(2021年7月6日以降に受け取ったものに限る。それ以前のものに関しては改正前のルールが適用となる。)

結果として事業者は送るだけ損をしていくという形になります。

もし被害にあってしまったら

もし送りつけ商法の被害に遭い、誤って金銭の支払いをしてしまったら事業者に返金の要求をすることが可能です。

しかし、事業者の連絡先等記載してある場合でもいつ音信不通になるか分からないので早めに消費者ホットライン(局番なし188)等に相談しましょう。

またそういった被害に遭いやすい方は個人情報が知らないところで売買されて他の悪質商法のターゲットにされる可能性もあるので注意を怠らないようにしましょう。

最後に

今回の送りつけ商法の法改正について簡潔にまとめてみましたが理解できましたでしょうか。

金額がそれほど大きくない場合もあるため支払って済ませようと思ってしまう方も多いと思います。

しかし、一度払ってしまうとその後も様々な悪質商法や詐欺の被害に遭う可能性もありますので、もしそのような被害にあった場合は毅然とした態度で支払いを断るようにしましょう。

連絡が相手から来て脅されているような場合は最寄りの警察署へ相談するのもいいと思います。

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